(目的)
第一条
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九十三条第一項第四号の規定に基づき、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準を定めることを目的とする。
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九十三条第一項第四号の規定に基づき、衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準を定めることを目的とする。
この省令は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。