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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令 第一条 (賃貸住宅管理業者の登録の更新の手数料)

令和二年政令第三百十三号政令
(賃貸住宅管理業者の登録の更新の手数料)

第一条

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第五項の政令で定める額は、一万八千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、一万八千円)とする。

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