(大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付) 第五条 法第七条第一号ロに規定する政令で定めるものは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項に規定する外国相互会社とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗