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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第五条 (大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付)

令和二年政令第百六十号政令
(大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付)

第五条

第七条第一号ロに規定する政令で定めるものは、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

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