条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品等行政評価・監視委員会令 第二条 (議事)

令和二年政令第五十六号政令
(議事)

第二条

委員会の会議は、委員長が招集する。

2委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4前三項の規定は、部会の議事について準用する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品等行政評価・監視委員会令第二条(議事)について教えてください」と聞く
← 第一条(部会) 医薬品等行政評価・監視委員会令 目次 第三条(庶務) →