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医薬品等行政評価・監視委員会令 第一条 (部会)

令和二年政令第五十六号政令
(部会)

第一条

医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

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