(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)
第一条
令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百四十二号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和二年度とする。
令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害(令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和元年政令第百四十二号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和二年度とする。