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令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
令和二年政令第三十三号
政令
· 条文 2 件 ·
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令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)
第二条
(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)