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労働者協同組合法 第六十八条 (延期又は続行の決議)
令和二年法律第七十八号
法律
(延期又は続行の決議)
第六十八条
総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第六十一条
の規定は、適用しない。
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