条文くん法令検索 AIに質問する

労働者協同組合法 第六十一条 (総会招集の手続)

令和二年法律第七十八号法律
(総会招集の手続)

第六十一条

総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

2総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。

3第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者協同組合法第六十一条(総会招集の手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十条 労働者協同組合法 目次 第六十二条(通知又は催告) →