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労働者協同組合法 第百三十条 (指針)

令和二年法律第七十八号法律
(指針)

第百三十条

厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。

2厚生労働大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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