(指針)
第百三十条
厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。
2厚生労働大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。
2厚生労働大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。