条文くん法令検索 AIに質問する

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 第二十五条

令和二年法律第三十八号法律

第二十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第二十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 目次 第百二十五条(政令への委任) →