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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律
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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第八十条 (政令への委任)
令和二年法律第三十七号
法律
(政令への委任)
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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