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特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 第二十六条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

令和二年法律第三十七号法律
(中小企業投資育成株式会社法の特例)

第二十六条

中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。

  1. 中小企業者が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うため、又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
  2. 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定開発供給計画若しくは認定導入計画に従って特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等を行うために必要とする資金又は認定特定半導体生産施設整備等計画に従って特定半導体生産施設整備等を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有

2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の規定の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業とみなす。

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