(法人課税信託の受託者に関する前二条の規定の適用)
第九条
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第四条の六第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、前二条の規定を適用する。
2法人税法第四条の六第二項、第四条の七(受益者に係る部分を除く。)及び第四条の八の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。