(定義) 第二条 この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ令和七年国際博覧会特措法第二十四条第一項又は第二十五条第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗