(趣旨)
第一条
この規則は、令和七年国際博覧会特措法に規定する職員の博覧会協会(令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和七年国際博覧会特措法に規定する職員の博覧会協会(令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。