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電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第三十三条 (登録証の返納)

令和元年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号府省令
(登録証の返納)

第三十三条

国内登録認証機関は、法第五十二条第一項の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。

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