(登録事項証明書の種類等)
第八十条
登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
- 一全部事項証明書登録記録(閉鎖登録記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
- 二現在事項証明書登録記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。
登録事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
2前項第一号の規定は、閉鎖登録記録に係る登録事項証明書の記載事項について準用する。