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樹木採取権登録令施行規則 第七十八条 (登録事項証明書の交付の請求書等)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(登録事項証明書の交付の請求書等)

第七十八条

第六十六条第二項の農林水産省令で定める図面は、樹木採取区図とする。

2登録事項証明書又は樹木採取区図の全部又は一部の写しの交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。

  1. 請求人の氏名又は名称
  2. 樹木採取区の所在地及び面積又は樹木採取権番号
  3. 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
  4. 登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第八十条第一項各号同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分
  5. 登録事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
  6. 樹木採取区図の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
  7. 送付の方法により登録事項証明書又は樹木採取区図の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所

3第六十六条第四項又は第五項の規定により樹木採取区図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。

  1. 請求人の住所
  2. 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  4. 第六十六条第四項の規定により樹木採取区図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
  5. 第六十六条第五項の規定により樹木採取区図以外の登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨

4前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、農林水産大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを農林水産大臣に提出しなければならない。

5第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、農林水産大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを農林水産大臣に提出しなければならない。

6第三項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。

7第三項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。

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