(補正)
第三十五条
農林水産大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
2申請の補正は、農林水産大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。
農林水産大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
2申請の補正は、農林水産大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。