条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令施行規則 第三十五条 (補正)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(補正)

第三十五条

農林水産大臣は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

2申請の補正は、農林水産大臣に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令施行規則第三十五条(補正)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(農林水産大臣による本人確認) 樹木採取権登録令施行規則 目次 第三十六条(登録済証の様式) →