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樹木採取権登録令施行規則 第三十四条 (農林水産大臣による本人確認)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(農林水産大臣による本人確認)

第三十四条

農林水産大臣は、令第十九条の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

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