条文くん法令検索 AIに質問する

農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第九条 (届出を要しない防災工事)

令和元年農林水産省令第九号府省令
(届出を要しない防災工事)

第九条

第九条第一項の農林水産省令で定める防災工事は、非常災害のため必要な応急措置として行う防災工事とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則第九条(届出を要しない防災工事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(制限行為で許可を要しない行為) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 目次 第十条(防災工事に関する計画の届出) →