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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第九条 (届出を要しない防災工事)
令和元年農林水産省令第九号
府省令
(届出を要しない防災工事)
第九条
法
第九条第一項
の農林水産省令で定める防災工事は、非常災害のため必要な応急措置として行う防災工事とする。
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