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農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 第十条 (防災工事に関する計画の届出)

令和元年農林水産省令第九号府省令
(防災工事に関する計画の届出)

第十条

第九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した計画書を提出してするものとする。

  1. 当該届出に係る特定農業用ため池の名称及び所在地
  2. 防災工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
  3. 防災工事の種類及び内容
  4. 防災工事の施行の方法

2前項の計画書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 当該届出者が法人である場合には、その定款又は寄附行為の写し
  2. 当該届出者が法人でない団体である場合には、その規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
  3. 特定農業用ため池の位置図、平面図、構造図その他必要な図面
  4. その他参考となるべき書類

3第九条第三項の規定による届出については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項第二号中「着手予定年月日」とあるのは、「着手年月日」と読み替えるものとする。

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