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社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令 第九条 (事業計画及び資金計画)

令和元年厚生労働省令第四十五号府省令
(事業計画及び資金計画)

第九条

第二十七条に規定する医療機関等情報化補助業務に関する事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。

  1. 第二十四条第一項第一号の規定による地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用の補助に関する事項
  2. その他必要な事項

2第二十七条に規定する医療機関等情報化補助業務に関する資金計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。

  1. 資金の調達方法
  2. 資金の使途
  3. その他必要な事項

3支払基金は、法第二十七条後段の規定により、医療機関等情報化補助業務に関する事業計画又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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