(勤務体制の確保等)
第二十三条
無料低額宿泊所は、入居者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備しておかなければならない。
2無料低額宿泊所は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
3無料低額宿泊所は、職員の処遇について、労働に関する法令の規定を遵守するとともに、職員の待遇の向上に努めなければならない。
無料低額宿泊所は、入居者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備しておかなければならない。
2無料低額宿泊所は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
3無料低額宿泊所は、職員の処遇について、労働に関する法令の規定を遵守するとともに、職員の待遇の向上に努めなければならない。