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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二十三条 (勤務体制の確保等)

令和元年厚生労働省令第三十四号府省令
(勤務体制の確保等)

第二十三条

無料低額宿泊所は、入居者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備しておかなければならない。

2無料低額宿泊所は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

3無料低額宿泊所は、職員の処遇について、労働に関する法令の規定を遵守するとともに、職員の待遇の向上に努めなければならない。

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