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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準
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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 第二十二条 (職員の責務)
令和元年厚生労働省令第三十四号
府省令
(職員の責務)
第二十二条
無料低額宿泊所の職員は、入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行わなければならない。
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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 目次
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