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カジノ管理委員会事務局組織規則 第三条 (企画官)
令和元年内閣府令第四十九号
府省令
(企画官)
第三条
監督総括課に、企画官一人を置く。
2
企画官は、命を受けて、監督総括課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
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