(国際室及び企画官)
第二条
企画課に、国際室及び企画官一人を置く。
2国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 二カジノ管理委員会の所掌事務に係る国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
3国際室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
企画課に、国際室及び企画官一人を置く。
2国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3国際室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。