条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令 第三条 (管轄)

令和元年政令第百四十八号政令
(管轄)

第三条

第一条の登録は、農林水産大臣が行う。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令第三条(管轄)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(定義) 樹木採取権登録令 目次 第四条(権利の順位) →