(趣旨)
第一条
この政令は、樹木採取権及び樹木採取権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、樹木採取権及び樹木採取権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第六十六条に一項を加える改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。