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令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条 (特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
令和元年政令第百二十九号
政令
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第二条
前条
の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法
第三条
から
第七条
までに規定する措置を指定する。
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この条文が参照している条文
第1条
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第7条
← 第一条(特定非常災害の指定)
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次
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