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学校教育法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国立大学法人法施行令の規定の整備及び経過措置に関する政令 第二条 (評価委員の任命等)

令和元年政令第十号政令
(評価委員の任命等)

第二条

学校教育法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第四条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 文部科学省の職員一人
  3. 国立大学法人東海国立大学機構の役員(令和二年三月三十一日までの間は、国立大学法人名古屋大学の役員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。

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