条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の推進に関する法律 第九条 (資料の作成及び公表)

令和元年法律第四十八号法律
(資料の作成及び公表)

第九条

政府は、日本語教育の状況及び政府が日本語教育の推進に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の推進に関する法律第九条(資料の作成及び公表)について教えてください」と聞く
← 第八条(法制上の措置等) 日本語教育の推進に関する法律 目次 第十条(基本方針) →