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日本語教育の推進に関する法律 第八条 (法制上の措置等)

令和元年法律第四十八号法律
(法制上の措置等)

第八条

政府は、日本語教育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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