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日本語教育の推進に関する法律 第二十八条 (地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等)

令和元年法律第四十八号法律
(地方公共団体に置く日本語教育の推進に関する審議会等)

第二十八条

地方公共団体に、第十一条に規定する基本的な方針その他の日本語教育の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。

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