(地方公共団体の基本的な方針) 第十一条 地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗