(相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保) 第十三条 国は、情報通信技術の活用により疾病による療養その他の事由のため相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗