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学校教育の情報化の推進に関する法律 第十三条 (相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保)

令和元年法律第四十七号法律
(相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保)

第十三条

国は、情報通信技術の活用により疾病による療養その他の事由のため相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。

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