(障害のある児童生徒の教育環境の整備) 第十二条 国は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗