条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育の情報化の推進に関する法律 第十二条 (障害のある児童生徒の教育環境の整備)

令和元年法律第四十七号法律
(障害のある児童生徒の教育環境の整備)

第十二条

国は、情報通信技術の活用により可能な限り障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けることができる環境の整備が図られるよう、必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育の情報化の推進に関する法律第十二条(障害のある児童生徒の教育環境の整備)について教えてください」と聞く
← 第十一条(教科書に係る制度の見直し) 学校教育の情報化の推進に関する法律 目次 第十三条(相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保) →