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棚田地域振興法 第十五条の三 (鳥獣被害の防止等)

令和元年法律第四十二号法律
(鳥獣被害の防止等)

第十五条の三

国及び地方公共団体は、棚田地域における生活環境の保全、農業の振興等を図るため、鳥獣の捕獲、防護柵の設置等による鳥獣による被害の防止並びにこれらに寄与する人材の育成及び確保について適切な配慮をするものとする。

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