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棚田地域振興法 第十五条の二 (農業の振興を図るための生産基盤の強化等)

令和元年法律第四十二号法律
(農業の振興を図るための生産基盤の強化等)

第十五条の二

国及び地方公共団体は、棚田地域の特性に即した農業の振興を図るため、生産基盤の強化(災害復旧及び災害からの復興に係るものを含む。)、地域特産物の開発並びに生産、流通及び消費の増進、先端的な技術の導入並びに観光業その他の産業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

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