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棚田地域振興法 第十四条 (財政上の措置等)

令和元年法律第四十二号法律
(財政上の措置等)

第十四条

国は、認定棚田地域振興活動計画に基づく指定棚田地域振興活動を支援するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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