(農地法等による処分)
第十三条の二
国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、指定棚田地域内の土地を認定棚田地域振興活動計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該指定棚田地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、指定棚田地域内の土地を認定棚田地域振興活動計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該指定棚田地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。