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地方出入国在留管理局組織規則 第二十七条 (職員の駐在)
平成三十一年法務省令第二十七号
府省令
(職員の駐在)
第二十七条
局長は、必要があると認めるときは、職員を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
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