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地方出入国在留管理局組織規則 第二十六条の二 (警備指導官)

平成三十一年法務省令第二十七号府省令
(警備指導官)

第二十六条の二

地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十一人以内を置く。

2警備指導官の配置は、出入国在留管理庁長官が定める。

3警備指導官は、命を受けて、第八条第一項各号及び第三項に掲げる事務のうち、局長の指定する分担に係るものを助ける。

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