条文くん法令検索 AIに質問する

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 第一条 (政令第一条第一号及び第二号に規定する総務省令で定める世帯等)

平成三十一年総務省令第四十号府省令
(政令第一条第一号及び第二号に規定する総務省令で定める世帯等)

第一条

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号。次項において「政令」という。)第一条第一号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

  1. 夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
  2. 借家に居住する世帯であること。
  3. 収入のない世帯であること。

2政令第一条第一号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。

  1. 一級地一・〇
  2. 二級地〇・九
  3. 三級地〇・八

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日等)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定(同条第二項中「第十条第七項」を「第十条第二十項」に改める部分を除く。)、同令第二条の六の改正規定、同令第九条の二の改正規定(同条第八項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第九項、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イに係る部分、同条第十三項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分、同条第十六項第一号イ、第十七項第一号イ、第十八項及び第二十項第一号イに係る部分、同条第三十四項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第三十七項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ及び第三項第一号イに係る部分、同条第四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分並びに第六項第一号イ、第七項第一号イ、第八項第一号イ、第十四項第一号イ、第十七項第一号イ及び第十八項第一号イに係る部分を除く。)、同令第十五条の九の改正規定(同条第五項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第六項及び第八項第一号イに係る部分、同条第十二項の表第五項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第十五項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第十五条の十一の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ、第三項第一号イ及び第四項第一号イに係る部分を除く。)、同令第二十五条及び第二十七条の改正規定並びに同令附則第二十条の改正規定並びに同令第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式記載要領2並びに第十九号様式及び同様式記載要領1の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第二項及び附則第七条の規定令和六年一月一日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則第一条(政令第一条第一号及び第二号に規定する総務省令で定める世帯等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則 目次 第一条の二(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定) →