条文くん法令検索 AIに質問する

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 第二十一条 (事務の区分)

平成三十一年法律第四号法律
(事務の区分)

第二十一条

この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第七条の規定による改正後の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十一条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(収納の特例) 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律 目次 第二十二条(検査拒否等に関する罪) →