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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第十八条 (賦課徴収に関する報告等)

平成三十一年法律第三号法律
(賦課徴収に関する報告等)

第十八条

市町村長は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、森林環境税額、森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、市町村長又は都道府県知事に対し、当該市町村又は都道府県に係る森林環境税の賦課徴収に関する事項の報告を求めることができる。

3総務大臣が市町村長又は都道府県知事に対し、森林環境税、個人の市町村民税及び個人の道府県民税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、市町村長又は都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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