(認定臨床研究審査委員会の廃止)
第七十七条
法第二十七条第一項の規定による届出は、様式第十三による届書を提出して行うものとする。
2認定委員会設置者が前項の届出を行おうとするときは、あらかじめ、当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた統括管理者に、その旨を通知しなければならない。
法第二十七条第一項の規定による届出は、様式第十三による届書を提出して行うものとする。
2認定委員会設置者が前項の届出を行おうとするときは、あらかじめ、当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた統括管理者に、その旨を通知しなければならない。