(手順書等に関する経過措置)
第七条
この省令の施行の際現に改正前の臨床研究法施行規則(以下「旧臨床研究法施行規則」という。)第十三条第一項に規定する手順書が作成されている場合には、当該手順書を新臨床研究法施行規則第十三条第一項に規定する手順書とみなす。
2この省令の施行の際現に旧臨床研究法施行規則第十四条第一項に規定する研究計画書が作成されている場合には、当該研究計画書を新臨床研究法施行規則第十四条第一項に規定する研究計画書とみなす。
3この省令の施行の際現に旧臨床研究法施行規則第二十一条第一項に規定する利益相反管理基準が定められている場合には、当該利益相反管理基準を新臨床研究法施行規則第二十一条に規定する利益相反管理基準とみなす。