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臨床研究法施行規則 第六条 (適応外医療機器)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(適応外医療機器)

第六条

第二条第二項第二号ニに規定する厚生労働省令で定める使用方法等は、次のいずれかに該当する使用方法等(日本国内において、診療等に用いられた実績が乏しい又は保健衛生上の危害が生じている使用方法等を除く。)として、認定臨床研究審査委員会が認めたものとする。

  1. 医学医術に関する学術団体が、適切な診療等の実施に係る指針の公表その他これに類する方法によりその実施を推奨するもの
  2. 医療機器を法第二条第二項第二号ニに規定する承認、認証又は届出に係る効果又は性能で用いるものであって、臨床研究の対象者に対する有効性及び安全性が認められるもの

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(統括管理者に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に臨床研究(多施設共同研究を除く。)を実施する研究責任医師は、施行日に、この省令による改正後の臨床研究法施行規則(以下「新臨床研究法施行規則」という。)第十二条の規定により置かれた統括管理者とみなしてこの省令の規定を適用する。

2この省令の施行の際現に臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師に選任されている研究代表医師は、施行日に、新臨床研究法施行規則第十二条の規定により置かれた統括管理者とみなしてこの省令の規定を適用する。

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